やすらぎ葬祭清雲/死後24時間以内に葬儀、火葬ができない
2022/10/10
死後24時間以内は、葬儀、火葬ができないと法律で決まっています。
墓地、埋葬等に関する法律の第三条に
埋葬又は火葬は、他の法令び別段定めがあるものを除く外、死亡または死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。
但し、妊娠七カ月に満たない死産の時はこのかぎりではない
とあります。
これはまれな話で、24時間以内に蘇生の可能性があるので、24時間以内で火葬中に生き返ってしまったらただ事ではありません。
それと昔は死亡判定が甘かったため、仮死状態なのか真死状態なのか見定めるのが難しかった為、死後24時間以降に死斑が見られるまで
判定できなかった事等が理由で、昭和23年にこの法律が施行されました。
ただ、24時間以内に火葬できる場合があります。
妊娠24週未満の死産児と感染症での死亡の場合は24時間以内に火葬ができます。
しかしよく勘違いされるのが、24時間以内に火葬しなければならないと思っている人がいますが
あくまで24時間以内に火葬ができるのであって、強制ではありませんのでお間違えなく。
今ですと新型コロナウイルスで亡くなった場合に、これが適用されます。
やすらぎ葬祭清雲では、葬儀についてのお悩み・ご相談を承っております。
八富成田斎場・さくら斎場・山桑メモリアルホール・山武郡市広域斎場・芝山清雲ホールでの施行も承っておりますので
ご気軽にご相談ください。