やすらぎ葬祭清雲/埋葬許可証は再発行できない?
2022/10/18
今回は埋葬許可証について触れていきます。
火葬をするにあたり、埋・火葬許可証を各市区町村で発行されます。
火葬許可証とは、文字通り火葬をしていいよという許可証のことで、日本では99 %の人たちが火葬をします。
死亡届を亡くなった日から7日以内に各市区町村に提出しなければなりませんが、火葬についての期限は定められていません。
葬儀の日に火葬をするのが一般的です。
死亡届が受理されたら、その場で火葬許可証が発行されます。
埋葬許可証とは、火葬許可証の裏に火葬済みの印を押されたものが埋葬許可証になります。
この埋葬許可証は、納骨する際に寺院、霊苑など墓地の管理者に提出するものになります。
だいたいが、この紙1枚で埋火葬許可証とされ、葬儀社が代理で役所手続きや埋葬許可証を火葬場から受け取ってくれて
遺族に渡してくれます。
本題に入りますが、これらの書類を失くした場合に再発行ができないと思っている人がいると思います。
しかし、埋葬許可証は再発行をすることが可能です。
もし万が一に紛失してしまった場合は、各市区町村にて再発行ができますが
手続きの際に、申請書、本人確認書類、印鑑、が必要となりますので、忘れずに持参してください。
また再発行の申請ができるのは、死亡届を受け取った人、故人の家族及び親族、祭祀継承者が対象になります。
それ以外の方が申請する場合は委任状が必要なる場合があるので注意が必要です。
葬儀を終えてから49日まで期間が開くため、その間に失くされるかたがいるかもしれません。
亡くなってから、葬儀の打ち合わせ、葬儀、火葬まで心が休まらず、終わってホッとしてしまうのは分かります。
しかしこの埋葬許可証は納骨する際に、とても重要な書類なので、失くしてしまうと手続きが大変です。
場所によっては骨壺を入れる箱に一緒に入れてくださる火葬場もありますので、入れてくれない場合は自分達で
しっかり保管しましょう。
やすらぎ葬祭清雲では、葬儀についてのお悩み・ご相談を承っております。
八富成田斎場・さくら斎場・山桑メモリアルホール・山武郡市広域斎場・芝山清雲ホールでの施行も承っておりますので
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